その他7-111-1③
マッチ150kg以上、油紙類・油布類750kg以上を運送する自動車は、原則として消火器の装備対象になります。
NALTEC審査事務規程7-111-1③・8-111-1③の可燃物表にはマッチ150kg、油紙類・油布類750kgの数量が記載されています。被牽引車を除く当該運送車両や条件に該当する牽引車が装備対象です。実際には積載物の分類と数量を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
消火器装備対象かどうかは積載物の品名・重量、乗車定員、車両構造と製作時期によって判定する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
一般の荷物でも数量により消火器の要否が変わるため品名と重量を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。