車載消火器に『自動車用』表示や検定合格表示があれば車検でどう扱われる?

その他7-111-2③④、8-111-2③④

結論

規程が引用する自動車用消火器の表示を備えるものは、消火器の構造・性能と走行時の振動・衝撃に関する一部基準に適合するものとして扱われます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-2④・8-111-2④は、消火器の技術上の規格を定める省令に基づく所定表示がある消火器を、消防法上の技術規格への適合と走行中の耐振動・耐衝撃に関する要件を満たすものとしています。ただし運送物品に適した消火剤や充填量、容易な取外し、使用しやすい取付位置の確認は別途必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

消火器装備対象かどうかは積載物の品名・重量、乗車定員、車両構造と製作時期によって判定する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

表示だけで全て合格とせず、薬剤の適用と充填量・固定状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。