車検で必要な消火器が走行中に動いたり、取り外せなかったりすると不適合?

その他7-111-2③イ~エ、8-111-2③イ~エ

結論

装備義務のある消火器は、走行中の振動・衝撃で損傷や作動を生じず、使用時に容易に取り外せるよう設置する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-2③イ~エ・8-111-2③イ~エは、走行中に振動・衝撃による損傷や作動を生じないこと、使用時に容易に取り外せること、運転者等が使用しやすい場所への設置を求めています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

車両の用途、運送物、数量、乗車定員、製作時期の従前規定による。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

固定金具、取付位置、取り外し操作、消火器本体の損傷を点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。