その他7-111-2③イ~エ、8-111-2③イ~エ
装備義務のある消火器は、走行中の振動・衝撃で損傷や作動を生じず、使用時に容易に取り外せるよう設置する必要があります。
NALTEC審査事務規程7-111-2③イ~エ・8-111-2③イ~エは、走行中に振動・衝撃による損傷や作動を生じないこと、使用時に容易に取り外せること、運転者等が使用しやすい場所への設置を求めています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車両の用途、運送物、数量、乗車定員、製作時期の従前規定による。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
固定金具、取付位置、取り外し操作、消火器本体の損傷を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。