可燃性固体類を1500kg以上運搬する車に消火器が必要?

その他7-111-1③エ、8-111-1③エ

結論

規程でいう可燃性固体類を1500kg以上運送する自動車(被牽引自動車を除く)には消火器が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1③エ・8-111-1③エは可燃性固体類の数量を1500kg以上と定めています。指定数量以上の危険物に該当するかなど複数の規定を確認し、運送品目に適応した消火器を装備します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

運送する物品の品名・分類・数量、運送車両と被牽引車の区分及び従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

可燃性固体類と一般的な固体廃材を混同せず、積荷の法令上の区分を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。