高圧ガスを150kg以上運搬する車には消火器が必要?

その他7-111-1④、8-111-1④

結論

可燃性ガスまたは酸素に限り、150kg以上を運送する自動車(被牽引自動車を除く)には原則として消火器が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1④・8-111-1④は、可燃性ガス及び酸素に限る150kg以上の高圧ガスを運送する自動車を消火器装備義務車両としています。消火器の消火剤は運送物の種類に対応している必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

可燃性ガス又は酸素を150kg以上運送する自動車(被牽引自動車を除く)。従前規定と運搬条件を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ガスの種類と運送量、運搬車両か被牽引車両かを区別します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。