電気装置・警告灯8-97-1、8-97-2
警音器の警報音は連続し、音量・音色が一定であることが必要です。
8-97-2の性能要件は警音器の警報音が連続し、音の大きさ及び音色が一定であることを求めています。自動断続や変化する音を発するものは、この要求に照らして確認します。
適用条件
警音器を備える一般の使用過程車。従前規定を別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。