電気装置・警告灯8-97-1、8-97-2
原則として自動車には警音器の装備が必要で、未装備は装備要件に適合しません。
8-97-1(1)は被牽引自動車を除く自動車に警音器を備えるよう求めています。車種の適用条件を確認します。
適用条件
被牽引自動車を除く自動車。車種・年式による適用関係は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。