ホーンがまったく鳴らない車は車検に通る?

電気装置・警告灯7-97-1(1)、8-97-1(1)

結論

警音器の装備義務がある自動車でホーンが作動せず音が出ない状態は、警音器の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-97-1(1)および8-97-1(1)は、被牽引自動車を除く自動車に警音器の装備を要求しています。正常に警報音を出せない状態では必要な機能を果たせません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

被牽引自動車を除く自動車。製作時期に応じた従前規定や警音器の測定要件を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ホーン本体、ヒューズ、リレー、配線、ステアリングスイッチを診断します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。