電気装置・警告灯7-97-2(1)③
運転者が運転席から警音器の音色や音量を容易に変えられる構造は、該当する審査基準で不適合とされています。
NALTEC審査事務規程7-97-2(1)③は運転者が運転者席で音の大きさまたは音色を容易に変えられる装置を基準不適合と規定します。複数ホーンの装着そのものではなく、切替可能な制御構造が問題になります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車を除く自動車。製作時期に応じた従前規定や警音器の測定要件を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
切替スイッチや後付け電子ホーンユニットの構造を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。