運転席からホーンの音色や音量を変えられる場合は車検に通りますか?

電気装置・警告灯8-97-1、8-97-2

結論

警音器の警報音は音色・音量が一定である必要があり、変化する状態では基準を満たしません。

規程に基づく説明

8-97-2は警報音が連続し音量・音色が一定であることを規定しています。運転席からの調整機能の有無や発する音の状態について、適用する規程と従前規定も含めて判断します。

適用条件

適用条件

警音器を備える使用過程車。製作年月日による従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。