電気装置・警告灯8-97-1、8-97-2
警音器の警報音は音色・音量が一定である必要があり、変化する状態では基準を満たしません。
8-97-2は警報音が連続し音量・音色が一定であることを規定しています。運転席からの調整機能の有無や発する音の状態について、適用する規程と従前規定も含めて判断します。
適用条件
警音器を備える使用過程車。製作年月日による従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。