LED式の非常信号灯は発炎筒の代わりとして車検に使える?

電気装置・警告灯7-98-2(1)(2)、8-98-2

結論

LED式でも、規定に適合する赤色合図灯であれば非常信号用具として使用できます。すべてのLEDライトが認められるわけではありません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-98-2は夜間200mから確認できる赤色灯光、自発光式、備付け場所や安全性を要求し、赤色合図灯の発光部レンズ・電源などの不適合例も定めています。使用過程車の8-98-2では自発光式であること、振動・衝撃で損傷・誤作動しないこと、著しく性能の低下した灯器を不適合としています。製品の適合表示と動作状態を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

非常信号用具の装備義務がある自動車。二輪自動車・側車付二輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車を除く。継続検査では8-98を適用。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の2・審査事務規程7-98・審査事務規程8-98

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

一般の懐中電灯や赤色に光るだけの装飾LEDとは区別します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。