乗用車や3.5t以下の貨物車には盗難防止用の施錠装置が必要?

かじ取・操縦7-14-1、8-14-1

結論

原則として11人以上の乗用車等を除く乗用車と車両総重量3.5t以下の貨物車には、原動機・変速装置・かじ取装置など所定の装置に施錠装置を備える必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-14-1・8-14-1は、対象の乗用車および貨物車について原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置または所定の制動装置に施錠装置を備えると定めます。貨物車では車両総重量3.5t超を除き、乗用車は11人以上などを除外します。古い車では従前規定を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車

適用条件

施錠装置の装備と性能。乗車定員・車両総重量・車両区分・従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ステアリングロック以外にも施錠装置の装備方式があります。対象区分を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。