かじ取・操縦7-14-1、8-14-1
原則として11人以上の乗用車等を除く乗用車と車両総重量3.5t以下の貨物車には、原動機・変速装置・かじ取装置など所定の装置に施錠装置を備える必要があります。
NALTEC審査事務規程7-14-1・8-14-1は、対象の乗用車および貨物車について原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置または所定の制動装置に施錠装置を備えると定めます。貨物車では車両総重量3.5t超を除き、乗用車は11人以上などを除外します。古い車では従前規定を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車
適用条件
施錠装置の装備と性能。乗車定員・車両総重量・車両区分・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
ステアリングロック以外にも施錠装置の装備方式があります。対象区分を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。