その他7-111-1③、8-111-1③
マッチ150kg以上を運送する自動車(被牽引自動車を除く)は、消火器装備義務の対象です。
NALTEC審査事務規程7-111-1③・8-111-1③の表では、消火器の装備を要する可燃物としてマッチ150kg、油紙類や油布類750kgなどの品目別数量が定められています。対象の消火器には、運送物品の消火に適応する種類と充填量が求められます。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
マッチ150kg以上を運送する自動車(被牽引自動車を除く)。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
可燃物の品名と運送量を照合し、適した消火器の選定と固定状態を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。