客室の乗降口のドアを確実に閉じられない場合、車検に通る?

車枠・車体・寸法7-50-1(3)、8-50-1(3)

結論

客室の乗降口には確実に閉じられる扉が必要です。ただし乗員の転落防止装置を備えた場合の例外もあります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-50-1(3)・8-50-1(3)は客室の乗降口に確実に閉じられる扉を求め、鎖・ロープ等の転落防止装置を備える場合の例外を定めています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗降口を備えた自動車。車種・製作時期ごとの従前規定、乗車定員等を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第25条・審査事務規程7-50・審査事務規程8-50

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

スライドドアを含め、建付け、ラッチの保持状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。