電気装置・警告灯7-97-1(2)、8-97-1(2)
盗難や車内の事故などの緊急事態を知らせる装置は、警音器と紛らわしい車外音装置の禁止規定に対する例外があります。
NALTEC審査事務規程7-97-1(2)・8-97-1(2)は警音器と紛らわしい車外発音装置を原則禁止する一方、盗難、車内事故、その他緊急事態の発生を通報するブザー等を例外としています。警音器自体の装備義務は別に残ります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車を除く自動車。年式・車両区分ごとの従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
盗難警報としての作動か、警音器の代用・常時発音装置としての使用かを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。