タイヤやホイールのはみ出し分は車幅に加算されますか?

車枠・車体・寸法7-2-1(2)②

結論

通常の車幅測定では回転するタイヤ・ホイール等を除外しますが、突出の適否は別途審査します。

規程に基づく説明

審査事務規程7-2-1(2)②は、大型特殊自動車以外の回転するタイヤ、ディスクホイールと付随する回転部分を車幅測定から除く規定です。車体外形の突出を許容する意味ではありません。

適用条件

適用条件

大型特殊自動車以外。走行装置の突出判定は別途

関係する保安基準・細目告示

保安基準第2条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。