車枠・車体・寸法7-2-1
車幅を測定するとき、車体外の後写鏡などは取り外した状態として扱う規定があります。
審査事務規程7-2-1(1)④は車体外に取り付けられた後写鏡・後方等確認装置などについて、装置を取り外した状態で寸法を測ることを定めています。装備・視界の適合性が不要になるわけではありません。
適用条件
車種および製作年月日等に応じ、該当するNALTEC審査規程と適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。