電気装置・警告灯8-12-1(3)①イ、表1
規定の表1では窓ふき器・洗浄液噴射装置・デフロスタの操作表示は照明が『要』です。車幅灯点灯時の表示照明基準があり、一部操作装置には例外があります。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12の共通表1にはワイパー、ウォッシャー、デフロスタ操作装置が照明『要』と記載されています。8-12-1(3)①イは原則として車幅灯が点灯した場合に識別表示を点灯すると規定しますが、かじ取装置に備える操作装置等は例外です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-12-1-2、8-12-1で対象とする操作装置。車両区分・製作時期ごとの従前規定を別途確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
適用表・表示照明・ステアリング位置の例外を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。