灯火器7-70-4(1)、7-70-5-3(1)②③
1960年9月30日以前製作車の従前規定では、前方25m地点の主光軸の高さが地上1.2m以下とされています。1.3mでは基準を超えます。
NALTEC 7-70-4(1)・7-70-5-3(1)②③は1960年9月30日以前製作車の前部霧灯について、主光軸が前方25m地点で地面から1.2mを超えないことを定めています。1959年製車でこの基準を適用する場合、1.3mは上限超過です。灯体の地上高を測るのではなく、前方25m地点での主光軸の位置を評価する規定です。実際の光軸と灯器の取付・照射方向を確認してください。
適用条件
前部霧灯。該当する第7章・第8章と車種・取付構造を確認。1960年9月30日以前製作車の従前規定
製作年月日などの条件
1960年9月30日以前に製作された自動車。7-70-5の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。