灯火器7-70-4(2)、7-70-6-3(1)②
1975年3月31日以前製作車の従前規定では、フォグランプ照明部の中心をロービーム照明部の中心を通る水平面以下に取り付ける必要があります。
NALTEC 7-70-6-3(1)②は、昭和50年3月31日以前製作の自動車(二輪車・側車付二輪車を除く)について、前部霧灯の照明部中心をすれ違い用前照灯の照明部中心を含む水平面以下とするよう要求します。ヘッドライト本体の外枠ではなく照明部中心同士を比較します。旧車の年式に適した取付規定を用いる必要があり、新しい車の数値基準をそのまま当てはめないでください。
適用条件
前部霧灯の従前規定。主光軸・照明部の測定位置、車種及び製作年月日を確認
製作年月日などの条件
1975年3月31日以前に製作された自動車で7-70-6の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。