灯火器7-70-4(2)、7-70-6-2(1)②
1975年3月31日以前製作車に適用できる従前規定では、前方30mから先の地面を主光軸が照射する前部霧灯は、すれ違い用前照灯の点灯中に点灯しない構造が必要です。
NALTEC 7-70-4(2)および7-70-6-2(1)②は、昭和50年3月31日以前の自動車に対する従前規定を示しています。対象の1970年製車で、フォグランプの主光軸が前方30mから先の路面を照射する構造なら、ロービーム点灯中にその前部霧灯が点灯できないことが必要です。光が散って30m先でも見える場合と、主光軸そのものが30mより先を照射する場合は区別します。
適用条件
前部霧灯の従前規定。主光軸・照明部の測定位置、車種及び製作年月日を確認
製作年月日などの条件
1975年3月31日以前に製作された自動車で7-70-6の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。