灯火器7-70-4(3)、7-70-7-2(1)②
2005年12月31日以前製作車の従前規定では、前方40mから先の地面に主光軸が届く前部霧灯は、ロービーム点灯時に点灯できない構造が必要です。
NALTEC 7-70-7-2(1)②は、2005年12月31日以前製作車の前部霧灯で、照射光線の主光軸が前方40mから先の地面を照射するものについて、すれ違い用前照灯を点灯している場合は点灯しない構造であることを求めます。単に霧灯の光が40m先で少し見えることではなく『主光軸が前方40mから先の地面を照射する』ことが条件です。2000年製車でも構造・適用規定を確認し、現行車へ一律の40m基準を当てはめません。
適用条件
前部霧灯。該当する第7章・第8章と車種・取付構造を確認。2005年12月31日以前製作車の従前規定
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前に製作された自動車。7-70-7の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。