灯火器7-70-4(3)、7-70-7-2(1)③④
2005年12月31日以前製作車の従前規定では、前部霧灯の主光軸が車両の右外側線より右の地面を照らさないことが必要です。
NALTEC 7-70-7-2(1)④は、平成17年12月31日以前製作車の前部霧灯の主光軸が自動車右外側線より右方の地面を照射しないことを定めています。2000年製の対象車で調整不良や取付角度のずれにより主光軸が右外側へ向いている場合、従前規定に適合しません。散乱光ではなく主光軸の向きを確認し、7-70-7-2(1)③の下向き条件も合わせて確認します。
適用条件
前部霧灯の従前規定。主光軸・照明部の測定位置、車種及び製作年月日を確認
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前に製作された自動車で7-70-7の従前規定を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。