灯火器7-70-4(3)、7-70-7-2(1)①
2005年12月31日以前製作車に適用できる従前規定では前部霧灯の光度は10,000cd以下です。12,000cdではこの上限を超えます。
NALTEC 7-70-4(3)・7-70-7-2(1)①は2005年12月31日以前に製作された自動車の前部霧灯の従前規定として、光度10,000cd以下を定めています。2000年製の自動車で本規定を適用するなら12,000cdは上限超過です。従前規定のほか、主光軸下向き、照射方向・灯光色・灯器損傷・取付条件も確認が必要です。新しい車の灯火へ10,000cdを無条件に当てはめないでください。
適用条件
前部霧灯。該当する第7章・第8章と車種・取付構造を確認。2005年12月31日以前製作車の従前規定
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前に製作された自動車。7-70-7の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。