灯火器7-82-4(2)、7-82-6-2(1)①
2005年12月31日以前製作車に適用する従前規定では、後部霧灯の光度は尾灯の光度を超えている必要があります。同じ光度では基準を満たしません。
NALTEC 7-82-4(2)・7-82-6-2(1)①は、2005年12月31日以前に製作された自動車に対して適用できる従前規定として、後部霧灯の光度は尾灯の光度より大きいことを求めます。肉眼での印象だけで『同じくらい』と判定せず、灯器の仕様や実際の光度を確認してください。灯光色は赤色であることや灯器の損傷・汚れがないことも必要です。現在の全車へこの従前規定を一律に当てはめないよう注意します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車と集合式灯具の例外を個別に確認
製作年月日などの条件
2005年12月31日以前製作車で7-82-6の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。