灯火器7-118-2、8-118-2
青色防犯灯は青色の点滅式で、運転を妨げる直射光や反射光を生じない必要があります。
NALTEC審査事務規程7-118-2および8-118-2は青色防犯灯を青色・点滅式とし、自車および他車の運転操作を妨げない光とすることを求めます。
対象
自主防犯活動用自動車
適用条件
自主防犯活動用自動車に青色防犯灯を装備した場合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第49条の3
灯光の色・点滅・眩惑を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。