灯火器7-118-3、8-118-3
青色防犯灯は原則1個で、屋根に確実に固定します。磁石でも確実な取付けなら適合します。
NALTEC審査事務規程7-118-3と8-118-3は青色防犯灯を1個とし、一体構造の複数照明部を1個とみなします。走行の振動・衝撃で緩まないよう屋根へ取り付け、磁石で確実に固定した場合も適合します。
対象
自主防犯活動用自動車
適用条件
自主防犯活動用自動車に青色防犯灯を装備した場合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第49条の3
一体構造かどうかと固定状態を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。