その他7-99-1①、8-99
7-99-1の性能基準では、一辺400mm以上の中空の正立正三角形で、帯状部の幅50mm以上とされています。
NALTEC審査事務規程7-99-1①の警告反射板は、一辺400mm以上の中空の正立正三角形、帯状部50mm以上の構造です。この要件は警告反射板自体に関する7-99-1の基準であり、8-99は審査事項なしです。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車に備える警告反射板についての性能要件。7-99-1は新規検査等での審査であり、改造等による変更のない使用過程車の8-99は審査事項なし。三角表示板の車載義務や高速道路上での設置義務とは区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の3・審査事務規程7-99・審査事務規程8-99
市販の小型三角形の飾り等が警告反射板の性能要件を満たすとは限りません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。