その他7-99-1、8-99
NALTEC審査事務規程8-99「警告反射板」は審査事項なしです。三角表示板を車載していないという理由だけで、この項目を継続検査の不適合とは判定しません。
NALTEC審査事務規程の7-99-1は、自動車に備える警告反射板自体の性能要件を定めていますが、改造等による変更のない使用過程車の8-99には審査事項がありません。高速道路等で停止した際の停止表示器材の設置義務は道路交通法令に基づく別の問題であり、車検の装備審査とは区別します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車に備える警告反射板についての性能要件。7-99-1は新規検査等での審査であり、改造等による変更のない使用過程車の8-99は審査事項なし。三角表示板の車載義務や高速道路上での設置義務とは区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の3・審査事務規程7-99・審査事務規程8-99
車検の合否と、高速道路での故障・緊急停止時に必要となる表示器材の携行・設置は区別して案内します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。