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停止表示器材の三角表示板には形状の基準がある?

その他7-100,8-100

結論

第7章の停止表示器材は中空の正立正三角形の反射部と蛍光部、または蛍光反射部を有する必要があります。

規程に基づく説明

第7章の停止表示器材は中空の正立正三角形の反射部と蛍光部、または蛍光反射部を有する必要があります。 対象車種・年式・適用条項によって判断が変わるため公式原文も照合してください。

適用条件

適用条件

審査事務規程7章・8章の対象。車種区分、製作時期、従前規定の違いに注意。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。