その他7-99-1②④、8-99
7-99-1の警告反射板は、夜間150mから走行用前照灯で照射した反射光を確認でき、路面に垂直に立てられる必要があります。
NALTEC審査事務規程7-99-1②④は、夜間150mから走行用前照灯で照射した場合に反射光を照射位置から確認できる性能と、路面上に垂直設置できる構造を要求しています。8-99には審査事項がありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車に備える警告反射板についての性能要件。7-99-1は新規検査等での審査であり、改造等による変更のない使用過程車の8-99は審査事項なし。三角表示板の車載義務や高速道路上での設置義務とは区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の3・審査事務規程7-99・審査事務規程8-99
折り畳みスタンドの破損や反射面の著しい劣化は、実際の緊急停止時の安全にも関係します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。