走行装置・タイヤ7-11-1(1)③、8-11-1(1)③
ホイールベアリングに著しいガタまたは損傷がある場合は基準に適合しません。
NALTEC 7-11-1(1)③、8-11-1(1)③ではホイールベアリングの著しいがた又は損傷を不適合としています。正常な仕様上の遊びとの区別は現物点検で判断します。
適用条件
ホイールベアリングの著しいがた・損傷
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。