走行装置・タイヤ7-11-1、8-11-1
ホイールベアリングに著しいがた、または損傷があるものは、走行装置の基準に不適合です。
NALTEC審査事務規程7-11-1・8-11-1では、ホイールベアリングに著しいがたまたは損傷がある状態を不適合として明示しています。がたの程度を点検し、ハブ・ナックル・足回りの他の部位の遊びと区別して判断します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪車のホイールベアリング。車種・車軸構造の差を考慮して判定。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・審査事務規程7-11・審査事務規程8-11
ジャッキアップ時のがたや回転時の異音を確認し、アーム・ボールジョイント等のがたと区別してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。