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ホイールベアリングに著しいがたがある場合は?

走行装置・タイヤ7-11-1,8-11-1

結論

ホイールベアリングに著しいがたや損傷のあるものは不適合です。

規程に基づく説明

ホイールベアリングに著しいがたや損傷のあるものは不適合です。 装置仕様・対象車種・検査区分および従前規定の適用を確認して判定します。

適用条件

適用条件

記載の条項を適用する自動車。製作年月日・車両種別・装置仕様により、別の従前規定または例外がある場合は個別に確認すること。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。