走行装置・タイヤ8-11-1
車輪に著しい振れがある場合は走行装置の基準に適合しません。
審査事務規程8-11-1(1)⑦は車輪の著しい振れを不適合として列挙しています。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。年式・車種による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第167条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。