走行装置・タイヤ8-11-1
車輪に著しい振れがある状態や、車輪の回転が円滑でない状態は走行装置の基準に適合しません。
審査事務規程8-11-1(1)⑦と⑧では、車輪に著しい振れがあるもの、車輪の回転が円滑でないものを不適合となる状態として定めています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。製作年等に応じた従前規定や車種別条件は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第167条
ホイールの変形、ハブの異常、タイヤの変形、ベアリング損傷などを区別して点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。