車枠・車体・寸法8-28-1
10mm未満の突出をみなす規定は、指定範囲で最外側がタイヤとなる部分に限られます。ホイールリムやホイールナットには同じ特例をそのまま適用できません。
審査事務規程8-28-1(3)①は、前方30度・後方50度の範囲の回転部分(タイヤ、ホイール等)がフェンダー等から突出しない状態を適合例とし、10mm未満の特例を最外側がタイヤとなる部分に限定しています。また8-28-1(4)③には、所定の乗用車でリムの最外側を超える鋭利な突起を有するホイールナット等について別途不適合の規定があります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
規程8-28-1(3)①の回転部分突出の判定。ナット等の鋭利な突起は所定の乗用車に適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第178条
『タイヤの10mmルールがあるからナットも10mmまでOK』という理解は誤りです。リム・ナット・キャップを個別に確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。