ホイールやセンターキャップもフェンダーから10mm未満なら車検に通りますか?

走行装置・タイヤ8-28-1(3)①

結論

タイヤの10mm未満の扱いをホイールやホイールキャップにそのまま適用することはできません。

規程に基づく説明

NALTEC 8-28-1(3)①の基本規定は走行装置の回転部分が所定範囲で車体より外側に突出しないことです。10mm未満の例外は対象の乗用車において『最外側がタイヤとなる部分』に限るため、ホイール・キャップなどの突出は別に判定します。

適用条件

適用条件

前方30度後方50度の所定範囲。乗用車のタイヤ部分に限る10mm未満特例と、ホイールなどの突出を区別する

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条・細目告示第178条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。