車枠・車体・寸法8-28-1(4)③
該当する乗用車では、リム最外側より外に鋭利な突起が出るものは不適合です。
審査事務規程8-28-1(4)③は、対象乗用車のホイール・ナット・ハブキャップ・ホイールキャップがリム最外側を超える鋭利な突起を有する状態を不適合とします。
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車。二輪、三輪、被牽引車等を除く
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。