ホイールが大きく振れて回転する車は車検に通りますか?

走行装置・タイヤ7-11-1(1)⑦・8-11-1(1)⑦

結論

車輪に著しい振れがあるものは走行装置の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTECの7-11-1(1)⑦・8-11-1(1)⑦は、車輪に著しい振れがある場合を不適合とします。どの程度が著しいかは現物の状態により審査します。

適用条件

適用条件

走行装置の車輪に著しい振れがある場合

関係する保安基準・細目告示

保安基準第9条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。