灯火器7-74-3(1)⑫、8-74-3(1)⑩
方向指示器またはハザードと兼用する白色の前面車幅灯は、指示側または両側の車幅灯が消える構造を認めています。
NALTEC 7-74-3(1)⑫・8-74-3(1)⑩は、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する白色の前面車幅灯について、方向指示中に指示側または両側の車幅灯が消灯することを許容します。ウインカーとポジション灯が構造上一体でも無条件に適合するわけではなく、それぞれの灯火の灯光色・性能・取付位置・個数・動作を確認する必要があります。
適用条件
前面白色車幅灯と方向指示器または非常点滅表示灯が兼用される構造。旧年式の従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。