灯火器7-74-3(1)⑫、8-74-3(1)⑩
方向指示器・非常点滅表示灯と兼用の白色車幅灯には、ウインカー作動中に指示側または両側の車幅灯が消灯してもよい例外があります。
NALTEC 7-74-3(1)⑫と8-74-3(1)⑩は、方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する前面両側の白色車幅灯について、方向指示中に指示側または両側が消灯する構造を許容しています。独立した一般の車幅灯を自由に消灯してよいわけではありません。兼用構造であること、灯光色・正常作動・その他の取付条件を確認します。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章の区分、灯器の兼用構造、二輪車の例外、車両製作年月日と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。