視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(3)・8-55-1(3)
透過率の数値だけでなく、貼付した状態で交通信号や歩行者など、規程で指定された対象を運転者が確認できることが透明性の判定条件になります。
NALTEC 7-55-1(3)・8-55-1(3)は、必要視野部分で他の自動車・歩行者等、上縁や高窓の該当範囲で交通信号機、低い側面窓などで歩行者等を確認できる場合に「透明」と扱う旨を定めています。透過率70%が必要な範囲では別途その数値も満たす必要があります。
適用条件
前面・側面ガラスの貼付物等の透明性。範囲ごとに確認対象が違う
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。