視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑨ア(ア)、8-55-1(1)⑨ア(ア)
対象車両では、公共電波受信用アンテナが試験領域A内にある場合、導体の幅0.5mm以下、かつ3本以下の条件があります。
NALTEC 7-55-1(1)⑨ア(ア)・8-55-1(1)⑨ア(ア)は、乗車定員10人未満の乗用車と車両総重量3.5t以下の貨物車の前面ガラスに貼付・埋込する公共電波受信用アンテナを、試験領域Aでは幅0.5mm以下で3本以下と定めています。アンテナ以外の機器に適用する数値ではありません。
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車。公共の電波を受信する前面ガラスアンテナの試験領域A
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。