視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑨ア(イ)、8-55-1(1)⑨ア(イ)
対象車両の試験領域Bのうち試験領域Aと重ならない部分では、公共電波受信用アンテナの幅は1.0mm以下です。
NALTEC 7-55-1(1)⑨ア(イ)・8-55-1(1)⑨ア(イ)では、公共の電波を受信する前面ガラスのアンテナについて、試験領域B(Aとの重複部分を除く)で幅1.0mm以下と規定します。Aと重なる位置ではAの条件が適用されます。
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車。公共電波アンテナの試験領域BでAと重ならない部分
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。