視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑧ア(イ)、8-55-1(1)⑧ア(イ)
対象となるカメラ等では、前面ガラス下縁から150mm以内が、規程で認められる取付範囲の一つです。
NALTEC 7-55-1(1)⑧ア(イ)・8-55-1(1)⑧ア(イ)は、道路・交通状況等を撮影するカメラなどの貼付位置として、所定の測定方法によるガラス上縁20%以内または下縁150mm以内を認めています。これ以外にもルームミラーによる遮蔽範囲や試験領域外の規定があり、対象装置・車両の条件確認が必要です。
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車で、規程⑧が認める道路交通カメラ等を前面ガラス下縁に貼付する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。