視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑧ア、8-55-1(1)⑧ア
対象車では、上縁からガラス開口部実長の20%以内が認められる取付範囲の一つです。ただし、機器の種類や他の許容範囲などの条件があります。
NALTEC 7-55-1(1)⑧アは、道路交通状況を撮影するカメラ等について、乗車定員10人未満の乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物車で、ルームミラーに隠れる範囲、ガラス上縁20%以内または下縁150mm以内、試験領域Bとその水平拡大領域以外の範囲などを列挙します。これらのいずれかに適合することを確認します。
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車の対象カメラ等。20%はガラス開口部の規定方法による
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。