視界・窓ガラス・後写鏡8-55-1
前面ガラスや運転者より前方の側面ガラスには、規程で認められた標章・機器等以外の装着・貼付はできません。
審査事務規程8-55-1(1)は前面ガラスおよび運転者より後方の範囲を除いた側面ガラスについて、列挙されたもの以外を貼り付けたり装着したりすることを禁止しています。検査標章など認められた標章、所定条件に適合する機器や透明な貼付物などは例外です。飾りのステッカーがすべて認められるわけではありません。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。被牽引車等の除外や製作年月日による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・細目告示第195条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。