視界・窓ガラス・後写鏡8-109-1、8-109-2
対象車両では前面ガラスの著しい曇りを速やかに解消できるデフロスター性能が求められます。
審査事務規程8-109-1(2)は対象車両へのデフロスター装備を規定し、8-109-2(3)②は所定の乗用普通車・小型車・軽自動車(乗車定員10人以下)で前方視野を速やかに確保できる性能を要求しています。車室と車外を隔壁で仕切れない車両など例外があります。
適用条件
審査事務規程8-109の変更のない使用過程車。二輪等の除外や旧年式の従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第45条・細目告示第225条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。