視界・窓ガラス・後写鏡7-109-1(2)、8-109-2(3)②
装備対象車では前面ガラスの著しい曇りを除去し、視野を速やかに確保する性能が必要です。ただし車室と車外を隔壁で仕切れない車両などには装備例外があります。
NALTEC審査事務規程7-109-1(2)・8-109-1(2)は、大型特殊車および最高速度20km/h未満を除く装備対象車に洗浄液噴射装置とデフロスタを要求します。車室と車外を屋根・窓ガラス等で仕切れない車両はデフロスタ不要です。7-109-2(3)②・8-109-2(3)②では、乗車定員10人以下の乗用普通・小型・軽自動車について、前面ガラスの著しい曇りに対し速やかに視野を確保する性能が求められます。年式による従前規定も照合します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
二輪・側車付二輪・被牽引車の装備除外、最高速度20km/h未満、大型特殊、屋根等で車室と車外を仕切れない構造、製作時期ごとの従前規定を個別に確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第45条・審査事務規程7-109・審査事務規程8-109
空調の吹出口、風量、曇り除去の機能と車両構造の適用区分を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。